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50人以上になったらやること

2025年1月30日更新

基本的な届け出(義務)
①~⑤までを行ってください。弊社は健康診断を含め①~⑤すべて対応可能です。
ご不明な場合は、弊社ないし管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

① 衛生委員会の設置
② 衛生管理者の選任と届け出
③ 産業医の選任と届け出  
④ 定期健康診断実施と報告書の提出
⑤ ストレスチェックの実施と報告書の提出
 

以下業種により

⑥ 安全管理者の選任
⑦ 安全委員会の設置(衛生委員会と統合可)

 ① 衛生委員会の設置について

安全衛生委員会議事録
テンプレダウンロードはこちら

 

1. 衛生委員会とは?

衛生委員会は、職場における労働者の安全と健康を確保するために設置される委員会で、主に 労働安全衛生法 に基づいて運営されます。職場環境の改善、健康管理、労働災害の防止などを目的とし、従業員の意見を反映させながら、企業の安全衛生管理を推進する役割を担います。
 


2. 衛生委員会の設置義務

日本の 労働安全衛生法(第18条) によると、以下の事業場では 衛生委員会の設置が義務付けられています

常時50人以上の労働者がいる事業場
(業種に関係なく、従業員数が50人以上の職場では必須)

安全委員会と統合可能(常時50人以上の事業場で、安全委員会が設置されている場合、安全委員会に衛生委員会の機能を統合することが可能)

 🔹 50人未満の事業場 では、義務ではないが、衛生管理者を選任し、適切な衛生管理を行う必要があります。
 🔹産業医の出席は義務ではありませんが推奨されております。


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厚生労働省HPより

3. 衛生委員会のメンバー構成

衛生委員会は以下のメンバーで構成されます。

🔹 事業者またはその代理人(委員長)
🔹 衛生管理者(選任が必要な場合)
🔹 産業医(選任義務がある事業場の場合)
🔹 労働者の代表(過半数労働組合がある場合は組合が指名)

📌  労働者の代表は、事業者側が一方的に決めるのではなく、労働者の意見を反映する形で選ばれる必要があります。


4. 衛生委員会の役割と活動内容

衛生委員会は 毎月1回以上 開催し、以下のような議題を扱います。

 ✅ 職場の衛生環境の点検・改善
 ✅ 労働災害や健康障害の防止策の検討
 ✅ 過重労働の防止やメンタルヘルス対策
 ✅ 健康診断の結果に基づく措置
 ✅ 作業環境測定の実施とその結果の共有
 ✅ ストレスチェック制度に関する対応

📌 会議の議事録は作成し、3年間保存する義務があります。
 


5. 衛生委員会の設置のメリット

 🔹 労働環境の改善による生産性向上
 🔹 従業員の健康維持・メンタルヘルス対策強化
 🔹 労働災害の予防とリスク管理
 🔹 法令遵守による企業の信頼性向上
 


6. まとめ

 ✅ 常時50人以上の事業場は、衛生委員会の設置が義務
 ✅ 産業医や衛生管理者を含め、労働者代表も参加
 ✅ 毎月1回以上の開催と議事録の作成・保存が必要
 ✅ 健康診断やストレスチェックなども議題に含まれる
 労働環境の向上と法令遵守のため、適切に運営することが重要です。

 

 ② 衛生管理者の選任と届け出

*産業医選任報告と同じ用紙になります*

衛生管理者の資格取得が必須になります

上記書類の届け出の方法
各種申請の方法わからなかったらコレ!見てください!
記載方法の参照 京都労働局・労働基準監督署

以下記載例になります

1

 ③ 産業医の選任と届け出

*衛生管理者の届け出と同じ用紙になります*

産業医なら弊社へお任せください
全国対応可能なオンライン産業医
顧問サービスもあります


上記書類の届け出の方法
各種申請の方法わからなかったらコレ!見てください!
記載方法の参照 京都労働局・労働基準監督署


以下が記載例になります

2
↑ 労働安全衛生規則 以下が条文となります(第13条1項第3号における業務)

イ  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ  ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ  異常気圧下における業務
ヘ  さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト  重量物の取扱い等重激な業務
チ  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ  坑内における業務
ヌ  深夜業を含む業務
ル  水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ
リ  石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ  鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、
  二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
  蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ  原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ  その他厚生労働大臣が定める業務 

 ④ 定期健康診断実施と報告書の提出

 

記載方法でご不明点がありましたら弊社までご相談ください

  1738238415584

 ⑤ ストレスチェックの実施と報告書の提出


弊社でストレスチェックの実施
オンライン・紙・外国語対応が可能です


ストレスチェックの実施後に記載し提出します

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