基本的な届け出(義務)
ご不明な場合は、弊社ないし管轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
① 衛生委員会の設置
② 衛生管理者の選任と届け出
③ 産業医の選任と届け出
④ 定期健康診断実施と報告書の提出
⑤ ストレスチェックの実施と報告書の提出
以下業種により
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以下業種により
衛生委員会は、職場における労働者の安全と健康を確保するために設置される委員会で、主に 労働安全衛生法 に基づいて運営されます。職場環境の改善、健康管理、労働災害の防止などを目的とし、従業員の意見を反映させながら、企業の安全衛生管理を推進する役割を担います。
日本の 労働安全衛生法(第18条) によると、以下の事業場では 衛生委員会の設置が義務付けられています。
✅ 常時50人以上の労働者がいる事業場
(業種に関係なく、従業員数が50人以上の職場では必須)
✅ 安全委員会と統合可能(常時50人以上の事業場で、安全委員会が設置されている場合、安全委員会に衛生委員会の機能を統合することが可能)
🔹 50人未満の事業場 では、義務ではないが、衛生管理者を選任し、適切な衛生管理を行う必要があります。
🔹産業医の出席は義務ではありませんが推奨されております。
衛生委員会は以下のメンバーで構成されます。
🔹 事業者またはその代理人(委員長)
🔹 衛生管理者(選任が必要な場合)
🔹 産業医(選任義務がある事業場の場合)
🔹 労働者の代表(過半数労働組合がある場合は組合が指名)
📌 労働者の代表は、事業者側が一方的に決めるのではなく、労働者の意見を反映する形で選ばれる必要があります。
衛生委員会は 毎月1回以上 開催し、以下のような議題を扱います。
✅ 職場の衛生環境の点検・改善
✅ 労働災害や健康障害の防止策の検討
✅ 過重労働の防止やメンタルヘルス対策
✅ 健康診断の結果に基づく措置
✅ 作業環境測定の実施とその結果の共有
✅ ストレスチェック制度に関する対応
📌 会議の議事録は作成し、3年間保存する義務があります。
🔹 労働環境の改善による生産性向上
🔹 従業員の健康維持・メンタルヘルス対策強化
🔹 労働災害の予防とリスク管理
🔹 法令遵守による企業の信頼性向上
✅ 常時50人以上の事業場は、衛生委員会の設置が義務
✅ 産業医や衛生管理者を含め、労働者代表も参加
✅ 毎月1回以上の開催と議事録の作成・保存が必要
✅ 健康診断やストレスチェックなども議題に含まれる
労働環境の向上と法令遵守のため、適切に運営することが重要です。
*産業医選任報告と同じ用紙になります*
以下記載例になります
*衛生管理者の届け出と同じ用紙になります*
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